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●再び脚光を浴びる『世界がさばく東京裁判』
平成8年に出版された本書(初版はジュピター出版より刊行)は、東京裁判ならびに東京裁判史観を批判する14カ国85名の識者の見解・主張を集大成したものだが、これまでの10年間に数こそ限られてはいるものの、まことに熱烈な愛読者を国内各地に見いだすことができて、監修に任じた筆者は大きな喜びを感じていた。ところが、最近になって本書に対する世間の関心と需要が急速に増大したと出版元から知らされ、いささか驚いている。
小泉首相の國神社参拝をめぐる問題との関連で、東京裁判やいわゆるA級戦犯に関する論議が白熱化し、著名な言論人がマスメディアで本書を引用したり、推薦して下さったことが原因のようだ。
シナ大陸や朝鮮半島の政権が、わが国とは相互に内政不干渉の約束をしているのに、戦歿者慰霊というわが国の固有の国内問題について無作法な妄言を繰り返していることに、日本国民は、マッカーサー憲法といわれる現行憲法の前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という文言の空々しさを、ますます痛感するに至っている。
それはさておき、筆者としては、いかなる事情であるにせよ、前記の書物への社会の需要が増加して、東京裁判なるものの真実の姿が日本国民の間で一層正確に理解されることは、本当に喜ばしいと思われ、かつて國神社社報「やすくに」(平成8年12月1日号)に「『世界がさばく東京裁判』が訴える」と題して、この書物の内容を紹介したことをも想起しつつ、本稿では主として今後本書を読まれる方々のためのご参考に供すべく一、二のことを述べておきたい。
●国際法学徒の使命
東京裁判が開廷されたのは昭和21年5月のことだが、その少し前に、わが国における戦時国際法学の泰斗とされた信夫淳平博士(帝国学士院恩賜賞受賞者)は、この裁判を念頭に置いて、大要次のような論稿を残されている。
「大東亜戦争中、旧敵国側には国際法違反の行動が随分あったようだ。一般市民に対する無差別爆撃、市町村の病院、学校、その他文化的保護建物の破壊、病院船への砲爆撃など多々あった。これらの残虐行為を含むいわゆる戦争犯罪に問われるべき被告に対する軍事裁判による処断は、もっぱら戦勝国が戦敗国の彼らに対して行うのみで、戦勝国のそれは不問に付せられるという現行の偏倚な制例の下では、公式の裁判記録の上には日本の戦争犯罪人のみがその名を留めることになるが、国際法学者は別に双方の戦争犯罪を公平に取り扱って、これを国際法史の上に伝え残す学問的天職があるのであり、わが国は惨敗を喫して完全無比の無武装国となったが、国際法の学徒にはなおなすべき任務が十二分にあるのである」
この論稿は、日本の国際法学会の機関誌に掲載される予定であったが、占領軍総司令部の検閲によって削除され、公表されずに終わった(※下記参照)。問題は、すでに半世紀を越える“戦後”の期間に、信夫博士のいわれる「学問的天職」がわが国で完遂されたか否かということである。
(※明成社注/この検閲による削除については、当社刊 勝岡寛次著『抹殺された大東亜戦争―米軍占領かの検閲が歪めたもの』P.18にも紹介されています。)
●東京裁判は国際法上違法である
そもそも国際法上では、戦争は第二次世界大戦(日本では大東亜戦争)当時、合法的制度とされ、国家は「交戦権」を種々の態様において行使することができ、その軍隊は交戦法規の遵守を義務づけられてはいるが、敵国領域(植民地を含む)への進入やその占領も容認されて、不法な「侵略」とはされなかった。軍隊構成員や民間人が交戦法規に違反すれば、戦争犯罪人とされて、敵国側に捕えられれば処罰された。戦争犯罪人は個人として責任を問われ、帰属する国家は責任を問われないのが原則であった。各国軍隊は、軍律を制定して、違反者たる戦争犯罪人を審判機関(軍律法廷・軍事裁判所)を通じて処罰するのが慣例であり、その審判は本質的に軍事行動であり、目的とするところは、戦争犯罪人たる敵対者の処断を通ずる威嚇によって要は占領地・作戦地帯における自国軍隊の安全を確保することにあり、そのために審判の手続きは簡易であり、軍罰はたいてい死刑であってその執行は迅速にされた。
「極東国際軍事裁判所」を正式名称とする東京裁判の法廷は、日本を占領した連合国軍が構成するいわば「集団的な」軍律法廷であり、国際的に拡大された変則的な軍事裁判所であって、司法機関ではなかった。東京裁判は、連合軍の一過性の軍事行動であり、戦争行為(講和が成立するまでは、法的には戦争状態が続いていた)であり、連合国側の政治目的に奉仕するものであった。
以上述べたのは、東京裁判の検討にあたり必要な、基本的認識のための一助としてである。以下、『世界がさばく東京裁判』に集められた多数の識者による証言が、わが国に蔓延する東京裁判史観の迷妄を打ち破っている主要論点のうち、若干のものを掲げて、本稿を閉じたい。
○ 大東亜戦争の直接の原因は、欧州戦で苦境に立つ英国を救援するためドイツとの開戦をもくろんだルーズベルト米大統領一味の対日「挑発」行動に存する。いわゆる「裏口からの参戦」策謀である。
○ 連合軍による交戦法規違反(戦争犯罪行為)は、日本諸都市への無差別爆撃、原子爆弾投下を初めとして、目的のために手段を選ばぬ悪質なものが多いが、戦勝国であるとしてそれらの責任は追及されていない。
○ 日ソ中立条約を侵犯したソ連の対日参戦および暴虐行動は、米ソ共同謀議を発端とする。
○ 大東亜戦争は、国際法理上、不法な「侵攻」(「侵略」はaggressionの誤訳)戦争ではなく、日本の自存「自衛」ならびにアジア解放のための正戦であった。
○ ポツダム宣言は日本に「有条件終戦」を提案したものであり、「降伏文書」は正しくは「休戦協定」と称せられるべきものである。
○ いわゆるA 級戦犯は「無実の罪」の犠牲者である。
○ 全体的に見て、東京裁判は、国際法上違法であった。
佐藤和男
昭和2年東京生まれ。海軍兵学校(75期)卒。東京商科大学(現一橋大学)卒。国連本部研究員、青山学院大学教授を経て、同名誉教授。法学博士。平成14年より現職。憲法学会監事、世界法学会理事なども務める。著作に『国際法現代文献解説』『国際経済機構の研究』『憲法九条・侵略戦争・東京裁判』ほか多数の著訳書あり。
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